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神奈川県内において、社会福祉法に基づく第1種及び第2種社会福祉事業を行う、社会福祉法人・財団法人格を有する施設・団体を対象といたします。 |
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助成金額は、申請者が希望される市販の福祉車両1台分の購入金額から自己資金を除いた金額で、500万円を限度とします。 |
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「福祉車両助成申請書」に申請内容を記載のうえ、神奈川福祉事業協会事務局宛に郵送して下さい。
「福祉車両助成申請書」は、令和3年8月10日(火)から令和3年9月29日(水)までの間に、下記いずれかのリンクから必要書類をダウンロードまたはプリントアウトして下さい。
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応募要領 / 決定までの流れ / 申請書(第4号様式)
[応募申請書類各PDF版] |
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Word版をご利用の際は対象ファイル(ZIP圧縮ファイル)をダウンロード後、申請書を編集してご利用下さい。 |
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解凍がうまくいかない場合は、申し訳ございませんがPDF版を印刷の上、ご利用をお願いいたします。 |
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令和3年9月8日(水)から令和3年9月29日(水)まで。[当日消印有効]
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(1) |
応募された施設・団体について、神奈川福祉事業協会において選考を行ったうえで、助成対象先を決定します。 |
(2) |
助成の決定した施設・団体(以下「助成団体等」という)につきましては、「助成事業及び助成金決定通知書」によって通知するとともに、ホームページ等で公表いたします。 |
(3) |
選考内容に関する問合せには一切応じられませんので、あらかじめご了承下さい。 |
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助成決定に伴い、説明会への出席、社会福祉法人神奈川県共同募金会に対する「受配申請書類」を提出していただきます。 |
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(1) |
提出必要書類 |
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ア |
福祉車両助成申請書(第4号様式) |
イ |
福祉車両購入の見積書の写し(同一メーカーの販売会社3社からの見積りの写し) |
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※ |
購入予定車両は、販売会社3社からの相見積もりを取り、その写しを添付して下さい。 |
※ |
購入予定車両のカタログ・パンフレット等から、車両の車種及び装備(車いす対応装置、サイドステップ等)が特定できる写真付き頁部分を抜取り、添付して下さい。 |
※ |
オプションには、「フロアマット」や「バイザー」など車両の運行維持に必要な最低限度とします。「カーナビゲーション」・「ETC装置」・「バックビューモニター」・「ドライブレコーダ−」等については、助成の対象とはなりませんので、見積書には、加算しないでください。 |
※ |
登録諸経費(自動車税、重量税、保険料、登録代行料、納車経費及びこれに係る消費税)は、助成金に含まれます。 |
※ |
当該福祉車両には、寄贈ロゴマークを表示していただきますので、「寄贈ロゴマーク表示費及びこれに係る消費税」も併せて、助成金に含まれます。 |
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ウ |
添付書類等(定款、役員名簿、前年度決算報告書、施設紹介パンフレット等) |
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※ |
役員名簿、前年度決算報告書は、申請施設及び法人全体のものを添付して下さい。 |
※ |
提出部数は一部。 |
※ |
提出いただいた書類は、選考以外には使用しません。また、返却できませんのであらかじめご了承下さい。 |
※ |
提出された書類に関しては、個人情報保護法に則り適正に取り扱います。 |
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(2) |
助成条件 |
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ア |
「助成事業及び助成金決定通知書」の通知を受けた後は、原則として助成支援内容を変更することはできません。 |
イ |
助成に伴う当該福祉車両及び各種広報資料等に助成名義を表示し、また、当協会が定める各種方法により、「神奈川福祉事業協会からの福祉車両公募助成支援によるものであること」を広く一般県民に明示していただきます。 |
ウ |
当協会が行った助成支援状況の確認に協力していただきます。 |
エ |
当該事業の効果を把握するために協会が行う調査等に協力していただくことがあります。 |
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(3) |
助成支援内容等の変更等 |
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自然災害その他やむを得ない事由により、助成事業及び助成金決定通知に係わる変更が必要となった場合、又は助成申請を中止しようとする場合は、速やかにご連絡下さい。 |
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(4) |
助成支援の遂行状況の報告 |
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当協会が行う助成支援活動を、円滑、適正に遂行するため必要に応じて、助成支援の遂行状況に係わる報告を求めることがあります。 |
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(5) |
助成事業への改善 |
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ア |
助成支援の遂行状況報告及びそれに基づいて当協会が行う調査等により、助成内容等が助成条件等に反していると認められるときは、改善を求めることがあります。 |
イ |
改善を求められたときは、これに従っていただきます。 |
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(1) |
助成支援に関し、助成団体等が、次の事項に該当すると認められるときは、助成を取り消させていただくことがあります。 |
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ア |
助成申請内容に、偽りその他不正の事実があったとき。 |
イ |
助成支援に伴う福祉車両の購入等を遂行しないとき、又は遂行の見込みがないと認められるとき。 |
ウ |
助成申請が福祉車両を必要とする要件に該当しなくなったと認められたとき。 |
エ |
当該事業の実施年度において、助成団体等に不正な行為があると認められるとき。 |
オ |
助成金を福祉車両の購入以外の用途に使用したとき。 |
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(2) |
これらのことは、助成金額の確定があった後においても適用されるものとし、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて返還していただきます。 |
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(3) |
以上の事由によって助成を取り消したときは、助成承認取消通知書(第8号様式)により、速やかに通知させていただきます。 |
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神奈川福祉事業協会 事務局 |
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〒221-0835
横浜市神奈川区鶴屋町1-6-10
神奈川県遊技場協同組合会館6F
電話:045-322-2012 |
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